2 社員への景品 ... ため、 歓送迎会などの景品が商品券だと判明した場合、税務調査で見つかれば確実に追徴課税 されると考えましょう。 確かに品物を景品にする場合は福利厚生費として経費計上できるものの、たとえ少額であっても金券は対象外になるのです。 中小企業経営者向けの節 … 表彰対象と内容に関する税務処理の具体例です。 一重に表彰と言っても、表彰する対象や賞品の金額は様々。
不課税・免税取引との違い 5209 view; Q123 個人が売却した「固定資産」の所得区分と減価償却費の関係 14619 view; Q122 信用保証協会への「支払保証料」は前払費用?繰延資産? 16142 view; Q121 免税⇒課税事業者変更時の「棚卸資産」の消費税仕訳 21819 view レクリエーション費用 会社が福利厚生の一環として実施する社員旅行や懇親会、運動会などのレクリエーション費用について、その経済的利益が所得税の課税対象となることはないのか、また、支出した会社側で全額が損金算入となるのか、注意する必要があります。 ビンゴの景品代を経費にする場合、 勘定科目は「福利厚生費」の「レクリエーション費用」 となります。 「社員全員参加」の社内行事であれば、福利厚生費として経費で非課税にすることができます。 home > 人事・教育の仕事 > 社内表彰に関する業務 > 社内表彰課税所得税について > 表彰の税金と税務処理 表彰の税金と税務処理.

なお、レクリエーション費用は、税法上は原則として現物で支給する場合でも課税対象となりますが、対象者を社員全員とするもので、支出された費用の額が社会通念上必要と認められる金額であるなど一定の要件を満たす場合には、非課税扱いとなるものもあります。 社内の忘年会の費用を会社が負担し、会社が居酒屋等に飲食代を支払う場合は、当該忘年会費用は課税仕入れとなります。 この場合、経理上は「福利厚生費」の勘定科目を用いて仕訳を切ります。 会社が社員のレクリエーションのための費用を負担するということは、社員がそれだけの経済的利益を受けたということになりますので、原則的には、その利益について所得税が課税されることになります。しかし、会社主催のレクリエーション行事で、社会通念上一般的に行われている …
全額会社が負担する場合.


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