2 【報告時期】 毎年報告(用途コードにより報告時期が異なります。 詳しくは、「定期検査報告対象防火設備及び報告時期一覧(p4)」 をご覧ください。 これまで、2016年(平成28年)6 月1 日から2019年(平成31年)5 月31日までの経過措置期間が 当センターは、建築基準法第12条第3項に基づく防火設備の定期検査報告について、特定行政庁より業務を受託し、東京都内の報告書の受付・予備審査等を行っています。 定期調査報告・検査報告をしましょう。 多数の人々が利用する建物のうち、政令又は特定行政庁(市長)が指定した建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等は、定期的にその現状を専門家に調査・検査させて、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。 防火設備定期検査報告. 安全な住まいづくり. 建築設備の定期報告の対象の建物や検査内容をご紹介します。換気設備、排煙設備、非常用の照明器具、給水設備・排水設備の検査が必要です。検査は一級建築士、二級建築士、建築設備検査員が行い、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターに提出する必要があります。 「建築物等定期報告に関する変更届」を正副1部づつ提出してください。 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。 2.建築物を除却又は6ヶ月以上休業する場合 「建築物・建築設備(除却・休業)届け」を正副1部づつ提出してください。
建築基準法による定期報告制度 定期調査・検査の報告制度は建築基準法第12条の規定に基づき指定された特定建築物の所有者・管理者が建築物の敷地、構造及び建築設備について定期的に調査・検査を行ない、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けられています。 報告時期等. 建築設備等(昇降機及び遊戯施設を除く。)の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法並びに結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第285号)

特定建築物の定期報告は、原則 3年に1回 。 建築設備、防火設備、昇降機及び遊戯施設は、 毎年1回 。 平成28年6月施行の法改正で、対象建築物に大きな変更、また防火設備の定期報告が新設さ …

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